| 第1条
(目的) |
私達は、誰もが住みなれた街で安心して暮らしていける街づくりを
支援していくための「介助派遣事業」を設立するものです。 |
| 第2条
(対象) |
障害児(者)またはその家族で柏市・松戸市在住の方 |
| 第3条
(会員登録) |
1. 当組織は会員同士の相互扶助を目的としていますので、
利用者、介助者とも会員登録が必要です。 2. 登録料は2000円です。また、利用会員は 年会費として5000円をいただきます。 3. 登録の際、入会届けに希望の労働条件または どのようなサービスを利用したいのか等を記入してください。 |
| 第4条
(準会員) |
利用会員となる意思がはっきりしない場合、
1カ月、3回迄を限度として準会員となることができます。 保険料は別途徴収致します |
| 第5条
〈説明・講習〉 |
登録の面接の際、当組織の説明と簡単な介助法の研修をおこないます。 |
| 第6条
(介助対象者) |
介助会員が介助するのは
「介助派遣事業・れいじー規約」に定める利用会員(準会員)です。 |
| 第7条
(事業内容) |
1、 コーデイネ―ターが介助会員の希望時間や特技、
経験などを考慮し仕事を選び、内容・時間等をお知らせします。 2、必要に応じ経験者と共に研修をしていただきます。 この場合、 介助料は払いません。 3、介助内容は、「介助派遣事業・利用会員・介助会員規定」 に基づいたものとします。 4、介助終了後、その内容と時間を当事務所に報告してください。 |
| 第8条
(活動の日数・時間) |
介助を行う日数や時間は利用会員の意思を重んじ、制限をもうけません。
ただし、予約時間を超える場合は、 話し合いにより介助会員の許容範囲で延長してください。 その場合当事務所に連絡を入れて下さい。 |
| 第9条
(会員の義務) |
利用会員・介助会員は、
「介助派遣事業・利用会員・介助会員規定」を順守して下さい。 |
| 第10条
(介助会員の心得) |
1、 活動中は細心の注意を払い、事故防止に努めてください。
2、 活動中に事故、心配なことがあった場合は、当事務所に連絡の上、 事務処理のすむまで共に協力して下さい。 3、 利用者の意思を重んじ、ゆったりとした気持ちで接して下さい。 4、 利用会員のプライバシーを厳守して下さい。 5、 約束の時間を守り、金銭上のトラブルのないよう十分注意して下さい.。 6、 移動介助は自家用車を利用して下さい。その際、 1キロあたり30円とし往復3キロ以内の近距離は無料とします。 当日、利用会員に請求してください。 |
| 第11条
(介助の取り消し) |
1、 約束した介助に行けなくなったときは、至急、事務所に連絡して下さい。
2、予約当日に取り消す事は、絶対にしないで下さい。この場合、 理由によっては罰金(1時間給)を支払っていただきます。 (宿泊の場合は1500円) |
| 第12条
(利用会員側の取り消し) |
1、 利用会員側の予約取り消しがあった場合は、
コーデイネ―ターが介助会員に速やかに連絡します。 2、 この場合、予約当日になっての取り消しは、 予定介助料の全額を介助会員に支払います。 |
| 第13条
(利用会員が負担する費用) |
利用会員は介助料のほかに、以下の金額を介助者会員に負担します。
1、 介助者宅から利用会員宅ないし送迎開始地点までの往復交通費。
|
| 第14条
(介助会員の負担する費用) |
以下の費用は介助会員が負担します。
1、 介助活動中の飲食費。 2、 保険料は、登録料に含まれます |
| 第15条
(介助料) |
1、 介助料として利用者は、1時間につき900円を支払います。
そのうち手数料として100円を事務所がいただきます。 2、 入浴の場合は通常の介助料に600円をプラスします。 3、 介助料は最小1時間より30分単位で計算します。 4、 宿泊介助料は、介助の必要度に応じて3000?4500円になります。 なお、宿泊介助は22時から翌朝6時が目安です。 5、 介助料の支払いは、月末締めの翌月25日払いとなります。 6、 介助料は事務所まで受け取りに来てください。銀行振込もできますが、 その場合の手数料は介助会員の負担とします。 |
| 第16条
(相談・講習) |
1、 介助活動においての疑問や悩みはコーデイネ―ターに相談して下さい。
2、 よりよい活動を行うために、当組織で企画する研修会に積極的に参加して下さい。 |
| 第17条
(規定の改定) |
本規定は運営委員の3分の2以上の同意をもって改定することができます。 |
介助派遣「れいじー」規約
2001年4月発行
柏市加賀3−17−17(小規模作業所ザザビードゥ内)
TEL 0471−71−1149
AM 9:00〜PM 5:00
日・木・祭日休み